無担保・無保証。個人情報関係なし。少人数私募債とは?
こんにちは、行政書士再生コンサルタントの引地です。
最近、一部の企業ではやっている「少人数私募債」というのを
ご存知でしょうか?
少人数私募債の概要
「名前ぐらいは聞いたことがあるけど、よくは知らない。」
という感じの方が多いのではないかと思います。
「少人数私募債」とは、中小企業が取引先の経営者や知人に自社
で発行した債券(私募債)を買ってもらうことにより、お金を集
めるという資金調達の一つの方法です。
金融機関を介さずにお金が集められ、また、行政への届出なども
一切なしでできるので、隠れた人気となっています。
でも、何故、少人数が対象なのかといえば、この方式によって制
約なく募集や発行ができるのは
「証券取引法により49人まで」
と決まっているからです。
また、発行総額や、一口当たりの金額、回数などについてもそれ
ぞれ出資法や政令などの制約があります。
つまりは、この少人数私募債とは
これら諸々の法律による制約を受けずに済むギリギリのところで
発行するもの、ということになります。
誰が考えたか知れませんが、頭いいですね。
ですので、これらの基本をキチンと理解した上でないと、各種の
規制や法律に抵触してしまうことになります。
少人数私募債のメリット・デメリット
この私募債のメリットとしては、次のようなものがあります。
① 無担保・無保証で発行、募集ができ、個人情報に問題があっ
ても関係なく利用できる。
➁ 元本を償還するときまでは、通常、年1回~2回の利払いだけ
で済むので、資金繰りの改善に大きな効果がある。
③ 社内の取締役会決議や株主総会決議だけで発行でき、行政へ
の届出や登記などの手続きが不要。
④ 自分の会社の事業の内容を投資家に理解してもらえる。
このように、いいことづくめのような少人数私募債ですが、当然、
デメリットもあります
① 私募債の引受先は、自分で探さなければならない。
➁ 一回あたりで募集できる数は49人までなので、多額の発行が
しにくい。
③ 担保や保証という裏付けがないため、信用面リスクが高く、
引受人を見つけにくい。
④ 引き受けた私募債を他人に譲渡する場合など、一定の行為に
ついて制約がある。
⑤ 元本の償還期限には、全額を一括で返還しなければならない
ため、その準備が必要。
特に一番の難点は、
「引き受け手を自分で探さなければならない。」
ということでしょうか。
しかし、取引先や縁故先の協力が得られれば、これほど使いやすい
資金調達の方法もそうはないかと思います。
だって、無担保・無保証(代表者の保証も不要)、登記や届け出は不要、
その上、償還期限が来るまでは利息だけを支払えばよいという仕組み
なのですから。
なので、私の事務所でも、ポツポツと発行の手続きのご依頼をいただ
いたりします。
ちなみに、この少人数私募債の募集・発行のサポートでは、私自身が
資金調達を行うわけではないため、成功報酬はいただいていません。
その代わり、プラニング・書類作成料として、15万円~20万円を固定
の報酬としていただいています。
最近では、一般の方の認知度も広まり、以前に比べれば募集もしやす
くなった少人数私募ですが、最近では、一定の条件を満たせる方につ
いては信用保証協会の保証も付けられるようになりました。
発行にあたっては、いろいろと注意しなければならない部分もあるも
のですが、一度、経験すれば、次からはほぼ同じような要領で発行す
ることができます。
なので、新人の行政書士の方はこの手続きを覚え、融資だけでなく私
募債のサポートもできます。ということを、自分のウリの一つにして
もよいのではないでしょうか?
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