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行政書士のための融資コンサル開業塾。 > 融資業務 > 行政書士のための融資講座(その12 銀行への提出書類)
2020-03-02

行政書士のための融資講座(その12 銀行への提出書類)

融資を受けた経験のある方はご存知でしょうが、
「
何がどんな書類なのか?」、「どこでもらえばよいのか?」
など、さっぱりわからなかったりしますね。

でも、これらの資料はいずれも金融機関が審査をするうえで
必要なものばかりなので、どれ一つをとっても欠かせないものと
なります。

また、資料を集めるだけでなく、その書類にどんなことに注意
して書くかということも重要です。

そこで、今回は
「金融機関への提出書類にはどんなものがあるのか?」
「その書類の内容はどんなものなのか?」
「書類を集める際の注意点」
についてご説明したいと思います。

 

金融機関へ提出する書類の種類と内容

金融機関への融資の申し込むでは、必ず一定の書類の提出が
必要となります。

そこでもし、、間違った書類を出してしまったり、内容に不備
が在ったりすると融資の審査が進められません
。

そのため、場合によっては決済に間に合わない、給与の支払い
ができない
などと言うことになってしまいます。

そのため、金融機関から求められる資料については、
できるだけ速やか
に提出した方が結果的に手続きが早く済む
だけでなく、金融機関への印
象もよくなります。

一般的に金融機関へ提出する書類としては、次のものがあります。

 

1.決算書(個人では確定申告書)

これらについては、税務署の受付印が押されたものを3期分
用意します。

決算書については、たまに貸借対照表と損益計算書だけを提出
する人も
いますが、付属の資料も含めすべてが必要となります。

また、事業の決算を税理士に依頼している場合には、資料の末尾
に税理士の確
認書がついているのが普通ですので、これも忘れず
に提出します。

なお、提出するものはコピーでもよいのですが、その際には必ず
原本もあわせて提出します。

但し、金融機関によっては、
「原本のみ提出し、コピーは金融機関でする」または、
「はじめから決算
書の原本とコピーを提出する」
「コピーのみ提出して、後から原本を提出する」
などといったそれぞれのやり方があるので、事前に
金融機関の
担当者に確認しておいた方がよいでしょう。

 

2 会社の履歴事項全部証明書

これは、昔でいうところの法人登記簿謄本です。
証明書の中身としては、
現在の事項だけでなく、過去の会社の
経歴の変遷が記載されています。

期限は、原則として、3ヶ月以内に取得したものを提出します。

この証明書は、商号と本店所在地がわかれば、どこの法務局でも
取得できます
。(以前は管轄の法務局だけ)

なお、これと似たもので、「現在事項証明書」というものが
あります。

しかし、こちらは、先ほどの履歴事項全部証明書とは違って、
現時点の会社の状況だけを表したものとなります。

間違って取得すると、取り直しとなってしまうので注意して
ください。

 

3 試算表

試算表とは、決算から一定の期間が経過している場合に
その期間の
経営状況を見るための資料です。

通常は、決算から6ケ月以上経過している場合に提出を
求められることが多いです。

この資料は税理士に頼めば作ってもらえますが、もし、
依頼人が税理士に
期限通りに資料を提出していなければ
中身が3~4ヶ月分しか中身のな
いものしか作れないこと
になります。

しかし、このような試算表では金融機関の印象を悪くするだけで
なく、融資が受けられなくなる可能性もあります。

なので、できれば直前の月の末日で締めたものを提出する
ようにしたください。

 

4 事業概要書、借入れ申込証

これらはこちらで用意するものではなく、金融機関から渡される
資料ですので、漏れがないように記載して提出
します。

様式によっては、かなり細かいことまで書かなければならない
ものもありますが、空欄など作らずに
できるだけ正確に記入する
ようにしてください。

なお、信用保証協会を利用する場合には、この他に
「個人情報の取扱い
に関する同意書」
「信用保証委託契約書」
「信用保証委託申込書」
などもあわせて提
出する必要があります。

 

5 事業計画書または資金繰り表

必ず求められる資料ではありませんが、多くの場合で提出を求め
られますし
、また、これを提出すれは融資の審査に有利になる
ことがほとんどなので、極力提出するようにした方がよいでしょう。

この書類には、金融機関の指定の書式がある場合と、決まった形式
がない場合がありますので、金融機関の指示に従ってください。

この事業計画書を作成するときのポイントは、
「ムリのない内容で作る。」
ということ手です。

もし、事業内容をよく見せようとして、背伸びをした計画を作ると
それが達成できないときに金融機関の信用を失ってしまいます。

なお、資金繰り表については、大まかにまとめたものだけではなく
できれば12ヶ月分を各月ごとにまとめたものも提出した方がよい
でしょう。

 

6 その他

1)申込人・連帯保証人の印鑑証明書

申込人の印鑑が実印であることの証明のために提出します。
個人の分については市町村で、法人の分については法務局で取得
する
ことができます。(但し、法人については印鑑カードが必要)

期限は、発行後3か月以内のものを提出します。

2)納税証明書

申込人の納税状況の確認のために提出します。
都税事務所または市町村役場で取得できます。

法人税または所得税については、その1またはその3を提出するのが
一般的ですが、消費税の納税について確認する場合にはその3の2
や
その3の3が必要となります。

各証明書の種類と証明の内容は、以下の通りとなります。

納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付額、未納税額等
納税証明書(その2)・・・所得金額
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明
(その3の2)・・・所得税、消費税、地方消費税
(その3の3)・・・法人税、消費税、地方消費税
納税証明書(その4)・・・証明期間内に、滞納処分を受けたこと
がないこ
と

3)固定資産税の評価証明書

不動産を担保に入れる場合に、その物件の評価の資料として提出
します。
都税事務所または市町村役場で取得できます。

これと似たものに「固定資産公課証明書」がありますが、こちら
ではなく「固定資産評価証明書」を取得してください。

4)不動産の登記事項証明書、公図

3)と同じく不動産を担保に入れる場合に、権利や位置関係を
確認する資
料として提出します。

正確な地番や家屋番号がわかれば、どこの法務局でも取得する
ことがで
きます。

5)建築確認済証

家屋や建物を担保に入れる場合に、法令に適合したものかどうか
を確認する資料として提出します。

これは建築確認の申請がされ、その審査に適合した場合に
発行される書
面で、以前は「建築確認通知書」と呼ばれていました。

対象の家屋等が違法建築の場合には、これが発行されないので、
その場合にはその物件を担保にすることはできません。

以上のように、金融機関から求められる資料は多岐にわたります。

また、ここにあげたものだけでなく、必要に応じて他の資料を
求めら
れることもあります。

どのような書類が必要かや、その内容がわからない場合には
金融機関へ確認の上で取得・作成するようにしてください。

 

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