固定資産税が6倍に!「空家問題」ついて
最近、皆さんの周りで「空家」って増えていないですか?
こんにちは、行政書士再生コンサルタントの引地です。
私の家の周りは都内にあるにもかかわらず、コンビニは遠い、商店街
はどこも開いていないという感じで、ほとんど過疎化してしまってい
ます。
地方ではさらに人口減少が深刻となっていますが、ここで、問題にな
ってくるのが「空き家」の問題です。
「空き家対策特別措置法」とは?
統計によれば、現在、空き家は全国に約820万戸までに拡大し、
政府がこの対応として、2015年2月26日にある法律を施行しました。
これが「空き家対策特別措置法」(以下、「空特措法」)です。
この「空特措法」の目的は、
1.「適正な管理がされていない空き家への対策」
2.「市町村による対策計画の作成その他施策の推進」
という2つからなります
1については、
今後、問題があるとされる空き家は「特定空家等」と認定され、状況
に改善がされない場合には、市町村による空き家への立入調査の他、
指導、勧告、命令や行政代執行の対象となります。
2については、
この法律により、今後は全国の各市町村がこれまでの単なる行政指導
だけに限らず、過料や行政代執行という踏み込んだ計画を作り対策を
とることができるようになります。
どんな空き家が「特定空家等」となるのか?
では、どんな空き家がこの法律の処分の対象となるかといえば、次の
いずれかの状態にある「空き家」が対象となります。
・放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
・著しく衛生上有害となるおそれがある
・適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている
・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切である
でも、このいずれかに該当するからといって、すぐに処分の対象にな
るというわけではありません。
しかし、このような状態を放置していれば、いずれは
通 報 ➙ 調 査 ➙ 指導・助言 ➙ 勧 告 ➙ 命令 ➙ 行政執行
という段階を経て、処分が行われることになります。
このうち行政から勧告を受けた場合には、小規模宅地の特例の適用が
なくなり、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍に跳ね上がってしま
います。
特に、親などから土地・家屋を相続された中高年の方などは、すでに
自宅を所有していることが多いため、親の家が特定空家となりやすい
傾向にあるのでのでご注意ください。
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