「空き家問題」に関する気になるQ&A
こんにちは、行政書士再生コンサルタントの引地です。
前回のブログでは、最近できた「空き家対策特別措置法」(以下、「空
特措法」)の概要についてご説明しました。
しかし、これをお読みの中には「自分のところは対象となるのか?」、
「どう対策すればよいのか?」などとご不安の方もいらっしゃると思い
ます。
そこで今回は、その中から代表的な疑問について解説いたします。
「空特措法」に関する代表的なQA
Q1 「特定空家」になるまでの流れは?
1「特定空家」のいずれかの要件に該当している
・「保安上危険となる恐れのある状態」
・「衛生上有害となる恐れのある状態」
・「著しく景観を損なっている状態」
・「放置することが不適切である状態」
↓
2 行政による「空家等の特定、事情聴取」が行われる
↓
3 行政による「立ち入り調査」が行われる
↓
4 行政による「指導・助言」が行われる
↓
5 行政による「勧告」が行われる
※この勧告により固定資産税の減額特例がなくなる!
↓
6 行政による「命令」が行われる
※ 命令違反の場合には50万円以下の過料
↓
7 行政による「行政代執行」が行われる
Q2 具体的に、どんな状態だと「特定空家」になるのか?
「特定空家」として認定されるにはQ1の1のいずれかの状態にあること
とされていますが、具体的には次のような場合には「特定空家」となる
可能性があります。
(建物について)
・ 建物の基礎や柱が不同沈下して建物が著しく傾斜
・ 建物の基礎に大きな亀裂や多数のひび割れ、破損や変形がある
・ 土台が大きく腐食、欠損している
(屋根、外壁等について)
・ 屋根が変形したり、屋根ふき材が剥落している
・ 壁を貫通する穴が開いている
・ 外壁の仕上げ材が剥落、腐朽し下地が露出している
(擁壁等について)
・ 擁壁表面に水が染み出し、流出している
・ ひび割れが発生している
(その他について)
・ 浄化槽の放置、破損による汚物の流出や臭気の発生があり、地域
住民の日常生活に支障を及ぼしている
・ 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態
立木等が建物の全面を覆う程度まで繁茂している
・ 敷地内にゴミ等が散乱、山積みしたまま放置されている
Q3 行政から、勧告が行われるとどうなるのか?
行政からの助言・指導に従わない場合には、一定の期限内に必要な措置
をとるべき旨の勧告手続きが行われます。
また、勧告は、特定空家の所有者が複数いる場合には、その全員に対し
て行われます。
なお、勧告を受けることにより、住宅用地の特例の対象から外されるこ
とになるため、固定資産税については6倍、都市計画税については3倍
の負担増となります。
この勧告に従わない場合には、一定の行為をすべき命令が発せられ、命
令に従わない場合には50万円以下の過料が科されます。
Q4 「特定空家」にならないためにはどうすれば、よいのか?
特定空家の対象となるのは、一定の状態にある「空き家」です。
そのため、どのような状態であるとしても、定期的に人が住んでいる場
合には空家ではなくなるため、この対象となりません。
しかし、どの程度の頻度で人が居住していれば空き家ではなくなるのか
についての明確な基準がありませんので、普段からのこまめなメンテナ
ンスを心がけることが必要です。
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