信用保証協会の保証制度の見直しについて【その1】
こんにちは、行政書士再生コンサルタントの引地です。
以前のメルマガで、信用保証協会の保証制度が見直されるという
お話をしましたが、その具体的な内容が決まりました。
見直しの時期は、平成30年4月1日からとされています。
この見直しがどのようなものかといえば、簡単に言えば
「これまでの信用保証協会頼みの融資ができなくなる」
ということです。
見直しのポイント
主なポイントは次の通りです。
・ 危機関連保証の創設
・ 小規模事業者への支援拡充
・ 創業関連保証の拡充
・ 特定経営承継関連保証の創設
・ 経営改善・事業再生の促進、再チャレンジ支援等
・ 円滑な撤退支援
・ 信用保証協会における出資ファンドの対象拡大等
・ 信用保証協会と金融機関の連携
・ 信用保証協会における経営支援
・ セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ
なぜこのような制度の見直しが行われるようになったのかといえば
政府広報によれば、そのいくつかの理由の中で
「信用保証への過度な依存が進んでしまうと、金融機関にとっては、
事業性評価融資やその後の期中管理・経営支援への動機が失われる
おそれがあるとともに、中小企業にとっても資金調達が容易になる
ため、かえって経営改善への意欲が失われる」
ということを挙げています。
つまりは、「これまでの中小企業は信用保証協会の融資に頼りすぎ
だから、今後は保証の適用を絞っていこうね。」ということです。
しかし、これは昨日、今日に始まったことではなく、ずいぶん前か
ら取りざたされてきたことであり、ある意味、いよいよかという感
もあります
実際、これに近い施策は一部ですでに行われてきました。
例えばそのよい例が「責任共有制度」です。
この「責任共有制度」とは
平成19年10月1日から実施されている制度で、これまではすべ
ての信用保証協会付き融資について100%の保証をしてきたものが、
この時から信用保証協会が80%を負担し、残りの20%を金融機関が負
担するということとなりました。
その結果、これ以降においては金融機関の警戒心がたかまり、融資
を受けるのが以前より難しい状況となっています。
けれど、これも効果はさほど十分ではなかったようで、相変わらず
信用保証協会に頼った融資が続いたことから、さすがに政府もしび
れを切らしたという感じです。
改正による大きな影響
とはいえ、今回の改正は悪い点だけでなく、かえって利用しやすく
なった部分もあり、いわばアメとムチ的なものではあるのですが、
中でも次にあげる4つについては、特にわれわれに影響が大きいと
思われます。
① 小規模事業者への支援拡充(特別小口融資枠の拡大)
② 特定経営承継関連保証の創設
③ 円滑な撤退支援
④ 信用保証協会と金融機関の連携
では、実際にこれらの施策がどんな内容なのか? また、どんな
影響を及ぼすのかについて、次回で詳しく説明いたします。
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