空き家問題からの行政書士の仕事の作り方

こんにちは、行政書士再生コンサルタントの引地です。
前回のブログでは、最近施行された「空き家対策特別措置法」(以下
「空特措法」に関するよくあるQAをご紹介しました。
では、行政書士の方が今後、この問題に取り組む場合にどんな業務が
考えられるのでしょうか?
「空特措法」で見込まれる行政書士の仕事
「空特措法」の施行により見込まれる行政書士の業務として、もっと
も可能性が高いのは「相続問題」でしょう。
ご存知のとおり、最近の空き家の多くは相続によって発生しています。
データによれば、親に相続が発生した場合に、被相続人である子供の
年齢で一番多いのが「50才台」だそうです。
つまり、大半の人が相続で土地・家を譲り受けても、すでに多くの方
が自分の持ち家を持っているということになります。
では、このような状況でわざわざ老朽化した親の家に住むかといえば、
短期間ならともかくも、現在の家を離れてまで住もうという人は、
ほとんどいないようです。
そのため、親の家を相続した場合でも、実際の使い道としては、全体
の約7~8割が「物置として利用している」という現状があります。
でも、たしかにこれまではこれでもよかったのですが、
「空特措法」の施行により、この手は使えなくなりつつあります。
なぜなら、このような使い方で、その家が「空特措法」による特定空
家に認定されてしまうと、管理や修繕の費用がかかってくるからです。
さらに、行政から勧告を受けた場合には3~6倍の不動産に関する税金
がかかってくことになります。
では、特定空家を相続してしまった場合には、どうすればよいのでし
ょうか?
ここでまず考えられる、最も現実的な選択肢が「売 却」です。
しかし、売却をするには、その前提として老朽化した建物を取り壊す
必要が生じます。
その場合の費用としては、建物の大きさや形状などにより異なります
が、通常の住宅であれば100~200万円程度が相場です。
しかし、この建物の取壊しに係る費用については、多くの自治体で補
助金制度を設けているので、これらをうまく利用できれば、実質的な
負担は最大、半分程度で済みます。
※ 市町村によっては補助の程度はさまざまとなります。
こうなれば、取壊し費用という多額の一時金を用意せずとも、売却で
きる可能性が高まります。
行政書士にできることとは?
つまり、行政書士としては
・ 特定空家の制度や、相続物件が特定空家になった場合のサポート
・ (建物の取り壊しに関する)助成金の存在や活用法
・ 相続人間の調整や売却手続きのサポート
といった、特定空家をテーマとした大きな業務の市場を作り出すこと
ができるかもしれないわけです。
ただ、特定空家の売却については、譲渡に関する特別税制や、売却手
続きが絡むため、税理士や不動産業者の協力も欠かせません。
しかし、依頼さえあれば、これらを行政書士が中心となって行うこと
ができます。
また、もし、セミナーなどでも多くの見込み客を集められるはずです。
セミナーをしてみたいという方にとっても、ピッタリの案件ではない
かと思いますが、誰か、やってみたいという人はいないですかね?
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